学び直し。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
新聞などで、特許庁の全手続きが電子化されることが報道されました。
特許庁は、古くから電子化に対して盛んな省庁です。
昭和59年にはペーパレス計画を策定し、
昭和60年には特許文献検索システムが運用されました。
平成10年にはパソコンでの電子出願が受付開始になりました。
私が弁理士試験に合格した平成17年にはインターネット出願ができるようになりました。
当時、初めて出た弁理士会の総会でインターネットを使用した出願は危ないのではないか?
と総会で質問された先生がいた事が印象的でした。
このように徐々に多くの手続きが電子化されてきており、
今までは出願系の手続きのほとんどがオンラインでできるようになっています。
しかし、審判系の手続きや、本人確認が大切な権利の移転系の手続きなど一部の手続きが
まだ、紙の書類の提出が求められています。
例えば、現在、権利の移転系の手続きですと、委任状や、譲渡証書を提出物件として提出しています。
手続き自体はオンラインでできるようになると思いますが、
提出物件を特許庁に送付する際には印鑑が必要になるのではないでしょうか?
それとも、これらの物件もPDF化して、オンラインで提出できるようになるのでしょうか?
後者だと便利になるのでありがたいです。
参考:特許庁の情報システムの概要
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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