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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

人名は商標登録が難しい。

2020年10月1日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

マツモトキヨシの音の商標出願が他人の氏名を含む商標(商標法4条1項8号)として
拒絶されました。

そして、拒絶査定不服審判を行われ、その審決が公開されました。
(栗原潔先生の記事で公開されたことを知りました。)

現行の4条1項8号ですと、他人の氏名に該当した場合、
その商標が使用によって有名になったとしても回避できません。

このため、創業者の名前で始めたビジネスが有名になったとしても
商標登録できない可能性があります。

現状の商標法の条文が変わらない限り、起業する際には自分の名前ではなく
違った名前で会社を始めた方が良いと思います。

例えば、4条1項8号の運用を緩やかにして、
人格権を傷つけるような態様の場合、除斥期間の適用を除外する
といった法改正をしてみてもよいかもしれませんね。

参考:マツモトキヨシの音の商標出願

   商標法 
    4条1項
     次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、
     商標登録を受けることができない。

    8号
     他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、
     芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標
     (その他人の承諾を得ているものを除く。)  

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