- お電話での
お問い合わせ - 03-5979-2168
コラム
人名は商標登録が難しい。
2020年10月1日
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
マツモトキヨシの音の商標出願が他人の氏名を含む商標(商標法4条1項8号)として
拒絶されました。
そして、拒絶査定不服審判を行われ、その審決が公開されました。
(栗原潔先生の記事で公開されたことを知りました。)
現行の4条1項8号ですと、他人の氏名に該当した場合、
その商標が使用によって有名になったとしても回避できません。
このため、創業者の名前で始めたビジネスが有名になったとしても
商標登録できない可能性があります。
現状の商標法の条文が変わらない限り、起業する際には自分の名前ではなく
違った名前で会社を始めた方が良いと思います。
例えば、4条1項8号の運用を緩やかにして、
人格権を傷つけるような態様の場合、除斥期間の適用を除外する
といった法改正をしてみてもよいかもしれませんね。
参考:マツモトキヨシの音の商標出願
商標法
4条1項
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、
商標登録を受けることができない。
8号
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、
芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標
(その他人の承諾を得ているものを除く。)
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/
関連するコラム
- どうして赤いライオンは日本では商標登録できないのか? 2022-08-12
- 下位概念の商品の使用によって、上位概念の使用が認められた事例 2022-01-02
- Beat Saber 2020-10-25
- 早期審査の結果通知後に時間がかかる場合もあります。 2021-01-06
- 町おこしと商標の難しさ その1 2020-03-04
コラムのテーマ一覧
- 勉強
- 憲法
- 独占禁止法
- 欧州商標
- 書評
- 中国 著作権法
- 雑記
- 知財一般
- 実務
- インド
- 標準化
- 弁理士
- 表現の自由
- 中国 風習
- システム
- 価値評価
- 中国 特許
- 特許庁
- 海外商標
- 海外知財
- 欧州特許
- ツール
- JPlatPat
- 不正競争防止法
- 特許法
- 出願ソフト
- フィリピン 商標
- 米国法
- 台湾 商標
- 韓国 不正競争防止法
- 独占禁止法
- 意匠法
- 商標法
- 知財法
- 国際 出願件数
- 著作権 広告
- 商標登録 ゲーム
- 商標の類否判断
- 商標訴訟
- 著作権
- イギリス
- iPhone
- 中国商標法 改正
- 営業秘密
- 中国 ビジネス情報
- 商標 Q&A
- 中国商標 侵害
- インドネシア 意匠
- インドネシア 商標
- 中国 マーケティング
- インドネシア 進出
- 中国商標 調査 検索
- 中国商標 統計
- 中国専利法
- 中国 ブランド
- 中国 契約 ライセンス
- 海外進出 知財
- 中国商標 地名
- 中国 営業秘密
- 中国商標 異議申立
- 中国商標 指定商品 指定役務
- 中国 ドメイン
- 中国商標 類否
- 中国ビジネス
- 中国法
- 商標登録
- 知財戦略
- 中国商標
- 中国商標 登録
カテゴリから記事を探す
鈴木康介プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
鈴木康介のソーシャルメディア