キャッチフレーズ
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
マツモトキヨシの音の商標出願が他人の氏名を含む商標(商標法4条1項8号)として
拒絶されました。
そして、拒絶査定不服審判を行われ、その審決が公開されました。
(栗原潔先生の記事で公開されたことを知りました。)
現行の4条1項8号ですと、他人の氏名に該当した場合、
その商標が使用によって有名になったとしても回避できません。
このため、創業者の名前で始めたビジネスが有名になったとしても
商標登録できない可能性があります。
現状の商標法の条文が変わらない限り、起業する際には自分の名前ではなく
違った名前で会社を始めた方が良いと思います。
例えば、4条1項8号の運用を緩やかにして、
人格権を傷つけるような態様の場合、除斥期間の適用を除外する
といった法改正をしてみてもよいかもしれませんね。
参考:マツモトキヨシの音の商標出願
商標法
4条1項
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、
商標登録を受けることができない。
8号
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、
芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標
(その他人の承諾を得ているものを除く。)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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