中国商標で先使用権はあるか?
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
友人の中山先生のブログ弁理士『三色眼鏡』の業務日誌に少林寺が666件の商標出願という記事が書かれていました。
気になったので、ちょっと調べてみました。
まず、出願人少林寺で検索すると、
24件です。
少林寺武術学院は、百度によれば、国営の武術学校のようです。
少林寺文化传播(登封)有限公司は、住所が少林常住院なので少林寺の内部組織と思われます。
あれ、少ないなと思いました。
よくよく考えると、少林寺ではなく、嵩山少林寺と思い検索してみたところ、
666件の出願が確認されました。
確かに、666件の出願がありますし、2020年に入ってから100件近くの商標出願をしているようですが、
近年急に出願を始めたわけではありません。
嵩山少林寺の最初の出願は、1997年に行われています。
1996年に公式サイトを作っているので、
その頃から商標への意識が高まってきたのかもしれません。
なお、日本で教えられている少林寺拳法は、今回の少林寺の武術とは別のものです。
こちらは、創始者の宗 道臣氏が昭和22年に創立した門派です。
若い頃、嵩山少林寺の流れを汲む文太宗老師の教えを受けたようですが、
独自の流派です。
学士時代に少林寺拳法部だった友人のY君が、少林寺拳法と少林拳は違うと
力説していたので、一応書いておきました。
参考:少林寺公式サイト(中国語と英語)
少林寺拳法公式サイト
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