2020年の商標の出願件数
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日、商標・意匠・不正競争判例百選の読み合わせ会に参加しました。
GEORGEA事件(昭和60年(行ツ)68号)とLADY GAGA事件(平成25年(行ケ)10158号)を読みました。
ただ、みなさんLADY GAGA事件はモヤモヤしていました。
LADY GAGA事件は、彼女のマネージメント会社が、LADY GAGAを9類で出願したところ、
3条1項3号と4条1項16号で拒絶された事件です。
現在の3条1項3号の審査基準の記載は以下のようになっています。
「商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」に
ついて、商標が、需要者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合に
は、その商品の「品質」を表示するものと判断する。」
ただ、この広く認識されている場合には、登録できないとなると、
バンドを作って著名になると登録できなくなってしまうのが
なんとも釈然としません。
商標に化体した信用が。。。と思ってしまいます。
ひょっとして、3条2項の主張をすれば、登録できたのかなと気になりました。
松本文彦先生企画ありがとうございました。
参考:GEORGEA事件
LADY GAGA事件
商標審査基準3条1項3号
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/