Zホールディングスの商標
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日、商標・意匠・不正競争判例百選の読み合わせ会に参加しました。
GEORGEA事件(昭和60年(行ツ)68号)とLADY GAGA事件(平成25年(行ケ)10158号)を読みました。
ただ、みなさんLADY GAGA事件はモヤモヤしていました。
LADY GAGA事件は、彼女のマネージメント会社が、LADY GAGAを9類で出願したところ、
3条1項3号と4条1項16号で拒絶された事件です。
現在の3条1項3号の審査基準の記載は以下のようになっています。
「商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」に
ついて、商標が、需要者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合に
は、その商品の「品質」を表示するものと判断する。」
ただ、この広く認識されている場合には、登録できないとなると、
バンドを作って著名になると登録できなくなってしまうのが
なんとも釈然としません。
商標に化体した信用が。。。と思ってしまいます。
ひょっとして、3条2項の主張をすれば、登録できたのかなと気になりました。
松本文彦先生企画ありがとうございました。
参考:GEORGEA事件
LADY GAGA事件
商標審査基準3条1項3号
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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