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Lady GAGAは登録できない。

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

本日、商標・意匠・不正競争判例百選の読み合わせ会に参加しました。

GEORGEA事件(昭和60年(行ツ)68号)とLADY GAGA事件(平成25年(行ケ)10158号)を読みました。

ただ、みなさんLADY GAGA事件はモヤモヤしていました。

LADY GAGA事件は、彼女のマネージメント会社が、LADY GAGAを9類で出願したところ、
3条1項3号と4条1項16号で拒絶された事件です。

現在の3条1項3号の審査基準の記載は以下のようになっています。

「商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」に
 ついて、商標が、需要者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合に
 は、その商品の「品質」を表示するものと判断する。」

ただ、この広く認識されている場合には、登録できないとなると、
バンドを作って著名になると登録できなくなってしまうのが
なんとも釈然としません。

商標に化体した信用が。。。と思ってしまいます。

ひょっとして、3条2項の主張をすれば、登録できたのかなと気になりました。

松本文彦先生企画ありがとうございました。

参考:GEORGEA事件
   LADY GAGA事件
   商標審査基準3条1項3号
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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