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プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
特許法や意匠法には、新規性喪失の例外という手続きがあります。
特許権や意匠権は世界で一番早く発明・創作されたものが登録されます。
つまり、出願前に知られているものは登録の対象にはなりません(特許法29条1項、意匠法3条1項)。
これは出願人が自分で公開して知られたものも、登録されなくなってしまいます。
その救済規定として、新規性喪失の例外という制度が特許法や意匠法にはあります(特許法30条、意匠法4条)。
日本の特許法を勉強されている研究者の方がたまに、新規性喪失の例外があるからと言って、先に学会で発表してしまい。その後に、知財部に新規性喪失の例外規定を使って特許出願をして! と言うことがあります。
確かに、日本では新規性の例外が認められ得るのですが、国によってはこの制度がない国もあります。国際的に権利の保護を考えるときにその発表のせいで保護ができない国が出てくることがあります。
研究成果をいち早く公表したい気持ちはわかるのですが、発表前に一度知財部などにご相談いただければと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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