故人の肉体を再生した場合の知財の問題など
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
アマゾンなどのECサイトに商品情報だけを載せ、注文があってからeBayや米国アマゾンで購入し、発送する無在庫転売という手法があります。
この話を聞いて気になったのが、商品写真についてです。
ECサイトに商品説明のページを作るときに、手元に商品がなく、他のサイトの商品を使った場合、写真の著作権侵害になり得ます。
平成24年(ワ)第21067号(イケア事件)では、自社のサイトに、イケアが撮影した写真をそのまま載せてしまい、著作権侵害とされました。
判決の中でも
「原告製品をインターネット上で販売する事業において,原告製品を独自に撮影した写真を掲載することは可能であり,現にそのような方法を採っている業者も複数存在すると認められる」
と書かれています。
また、商品の説明写真に著作物性が認められるかという論点もありますが、判決では、
「原告製品の広告写真であり,いずれも,被写体の影がなく,背景が白であるなどの特徴がある。また,被写体の配置や構図,カメラアングルは,製品に応じて異なるが,原告写真A1,A2等については,同種製品を色が虹を想起せしめるグラデーションとなるように整然と並べるなどの工夫が凝らされているし,原告写真A9,A10,H1ないしH7,Cu1,B1,B2,PB1については,マット等をほぼ真上から撮影したもので, 生地の質感が看取できるよう撮影方法に工夫が凝らされている。これらの工夫により,原告各写真は,原色を多用した色彩豊かな製品を白い背景とのコントラストの中で鮮やかに浮かび上がらせる効果を生み,原告製品の広告写真としての統一感を出し,商品の特性を消費者に視覚的に伝えるものとなっている。」
「そうであるから,原告各写真については創作性を認めることができ,いずれも著作物であると
認められる。」
と書かれています。
もしもネットショップで商品写真を掲載するならば、権利者から許諾を得るか、自社で写真を撮ることをお勧めします。
参考:平成24年(ワ)第21067号
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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