電通のアマビエの商標出願の取り下げ
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標出願後、商標が登録される前に、自社に似た商標を使用していることを見つけた場合、何もできないのでしょうか?
実は、設定の登録前の金銭的請求権(商標法13条の2)というものがあります。
出願後、警告状を出すことで、登録後に、使用によって生じた業務上の損失に相当する額を請求できるというものです。
このような制度はありますが、実のところ、この制度を使ったという話は聞いたことがないです。
登録後にしか請求できませんし、公告後に異議申し立てされる可能性もあります。
ただ、このような制度があるということは頭の片隅においておいても良いのではないでしょうか。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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