漫画村一審判決
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
著作権で侵害と言うためには、まずそれが著作物かどうかと言う論点があります。
例えば、編み物動画の著作権の場合、何の著作物で権利行使をするのでしょうか?
もしも、選んだ著作物が、法上の著作物性の要件を満たされなければ、著作権の問題が発生しません。
また、特許権や商標権とは違って、著作権は自然発生します。
つまり、創作した途端に権利が発生するのです。
著作権は特許や商標と違って特許庁によって審査されません。
このため、それぞれ別々に似たような著作物ができてしまい、それぞれに正当な著作権がある場合があります。
このため、裁判ではある著作物に依拠しているかどうかが問題になります。
もしも、依拠していなければ、著作権侵害ではないです。
著作権の場合はどこの部分で権利行使するか決めることが、特許権や商標権以上に重要になってきます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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