学芸会や文化祭で、他人の作品を演奏などする場合の注意事項
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
人文科学関係の出版をしていた創文社が解散になりましたが、全ての書籍を講談社がオンデマンド出版するというニュースが少し前にありました。
講談社のお陰で、貴重な本が日本語で入手でき続けるようになったことを感謝したいと思います。
ところで、古い書籍で著作権者が不明な場合に許諾を受けたいときはどうすれば良いのでしょうか?
著作権法には、著作者不明の場合の裁定制度というものがあります。
これは、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け,通常の使用料額に相当する補償金を供託する制度です。
例えば、平成30年には、書籍の新刊は、71,661点あるそうです。この中には、20年後に著作者の行方が不明なものもあるでしょう。
特に著作権の存続期間が著作者の死後70年と長くなっているため、今後この裁定制度が利用されることが増えていくかもしれません。
参考:著作権者不明等の場合の裁定制度
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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