海外展開の時の商標権
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
ブレグジッドが商標実務にどのような影響を与えるかです。。
移行期間中(2020年2月1日から2020年12月31日)
移行期間中は、EUTM(欧州連合商標)や、マドリッドプロトコルのEU指定した国際登録の効果は、英国に及びます。
移行期間の終了後(2020年12月31日)
EUTM(欧州連合商標)によって保護されていた商標権は、英国では保護の対象外となりますが、UKIPO(イギリス知的財産局)は権利者に対して同等のイギリス商標権を付与します。(離脱協定第54条)。
移行期間の終了前から保護されている商標の国際登録は、移行期間終了後も引き続き英国において保護されます(離脱協定第56条)。
具体的には、UKIPOは、EUを指定して保護された国際商標の登録について、英国における同等の商標権を付与します。
新しい英国の権利は、英国法の下で出願及び登録されたものとして扱われ、元の国際商標登録とは別に、申立、譲渡、ライセンス又は更新の対象になり得ます。
また、移行期間終了後に、EUTMやマドリッドプロトコルでEUを指定した国際登録出願が継続している場合、出願人は、2021年1月1日から9ヶ月以内に英国商標出願をすると、先の出願日が維持できます(離脱協定第59条)。
この場合、通常の英国商標出願の料金が適用されます。
ファッション業界などですと、ロンドンコレクションなどがあるため、イギリスの商標権が必要になるかもしれませんね。
また、イギリスは、世界5位のGDPを持ち、人口も約6500万名で、EUから離脱したとしても無視しにくいマーケットです。
このため、今後は、米国、中国、EU、イギリスといった出願パターンも増えるかもしれませんね。
参考:英国のEU離脱による特許・商標・意匠等への影響(特許庁)
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