特許の損害賠償額
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
最近、秘密特許制度を導入しようという議論が出てきています。
特許出願をすると出願日から一定期間をすぎるとその内容が公開されます。
これは、発明の利用と保護のバランスをとるという特許法の制度趣旨からも求められています。
しかし、この公開された出願情報が他国に利用され、我が国の安全保障を脅かす可能性があるため、秘密特許制度を導入した方がよいということらしいです。
個人的には、この種の制度が導入されると、出願人に負担がかかるため反対です。
出願しても権利行使が制限されるのであれば、いっそのことその技術を出願せず、営業秘密として保護すれば良いのではないかと考えます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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