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授業用の教材としてのコピー

鈴木康介

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テーマ:著作権

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

学校などの授業の教材として、他人の作品をコピーする際に、著作権者の了解なしにできるためには、以下の要件(著作権法35条)を満たす必要があります。

1。学校その他の教育機関であること
2。教育を担任する者及び授業を受ける者であること
3。授業の過程における利用に供することを目的とすること
4。その必要と認められる限度であること
5。公表された著作物であること
6。著作権者の利益を不当に害さないこと

このため、中学校や高校などはこの規定が適用されますが、塾は適用されません。
また、授業で使うものならばこの規定が適用されますが、例えば、ブラスバンド部などで楽譜をコピーすることに対してはこの規定は適用されません。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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