中国商標の不使用取消審判における使用
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
本日、ジェトロのセミナー(webner)に参加しました。
昨年、中国の商標法が改正され、4条が以下のようになりました。
「自然人、法人又はその他の組織 が、生産経営活動において、その商品又は 役務について商標専用権を取得する必要 がある場合には、商標局に商標の登録を出 願しなければならない。使用を目的としな い悪意のある商標登録出願は拒絶しなけ ればならない。」(ジェトロ訳)
冒認出願対応を目的として、この改正が行われました。
セミナーの質疑応答の際に、改正後のこの4条の規定によって、無効乃至は異議が認められたことがあったかと質問しました。
回答してはそのようなケースも出てきているとのことでした。
さらに、4条を利用する場合にはどのような証拠があると良いかと聞いたところ、例えば、相手が大量に出願しているなどの事情があると有利に働くとのことでした。商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定を参考にすると良いとのことでした。
うまく運用されれば、中国での冒認出願の被害も減っていくと期待できます。
参考:商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定 (ジェトロ)
:中華人民共和国商標法新旧対照表(ジェトロ)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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