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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国商標出願の再審請求期限の計算

2012年7月6日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国商標

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 中国商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国商標出願で拒絶された場合、通知を受領した日から15日以内に再審請求ができます。

この通知を受領した日(受領日)は何時からでしょうか?

受領日は、商標局や商標評審委員会より決定通知書を受けた日を指します。
封筒消印の次の日から起算します。

例えば、封筒の消印の日が2012年7月6日の場合、
再審を請求する期間は7月7日から起算し、締め切りは7月21日までに満了します。

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<参考>

中国商標法第三十二条 
「出願を拒絶し公告しない商標については、商標局は商標登録出願人に
 書面で通知しなければならない。
 商標登録出願人はこの決定に不服があるときは、通知を受領した日から
 15 日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。
 商標評審委員会は決定を下し、出願人に書面で通知する。
 当事者は商標評審委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から
 30 日以内に人民法院に訴えを提起することができる。」

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

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