商標法の損害不発生の抗弁
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
アマビエとは、弘化3年(1846年)4月中旬に瓦版に類する印刷物に書かれていた妖怪で、疫病が流行ったら、自分を写した絵を人々に見せるように告げたという伝説があります。
この伝説のおかげか、コロナ下のインターネットの世界ではアマビエが流行しました。
このアマビエに関して電通が商標出願したとネット上では話題になりました。
電通のアマビエの出願
しかし、電通以外にもアマビエの出願をしている企業は複数あります。
商標は選択物のため、特許などと違いその名前を考えた人に権利があるわけではありません。
かつて、ドラマで「倍返し」が流行った後、その「倍返し」を出願した個人がいました。
もしも流行語を商品につかうのであれば、企業が事前に商標出願をすることは通常の行動だと考えます。
ただし、商標法上の問題は回避できても、のまネコ事件のように企業の評判リスクの問題が発生することもあるため、この手の流行り言葉をビジネスで使うときには慎重な検討が必要です。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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