中国で専利権譲渡や、ライセンス契約を結んだ場合 商務部に届け出が必要です
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国の最高人民法院で、
1。営業秘密侵害紛争の民事事件の審理における法適用の若干問題に関する解釈
2。インターネットに係る知的財産権侵害紛争における法適用の若干問題に関する回答
3。電子商取引プラットフォームに係る知的財産権紛争の審理に関する指導意見
についてのパブコメ募集が行われています。
期限:7月27日
メール:spcip2020@163.com
1。営業秘密侵害紛争の民事事件の審理における法適用の若干問題に関する解釈は、
何が営業秘密に該当するかなどが規定されようとしています。
2。インターネットに係る知的財産権侵害紛争における法適用の若干問題に関する回答
3。電子商取引プラットフォームに係る知的財産権紛争の審理に関する指導意見
プラットフォーマー側が必要な措置などをとっていない場合には侵害の共同責任を負うなどのことが規定されようとしています。
日本の商品を販売する場合、初期にネットで販売したり、また、模倣品がネットで販売されることが多いので、中国でビジネスを考えられている方は確認された方が良いです。
参考:最高人民法院
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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