知的財産権侵害の刑事事件の審理における具体的な法適用の若干問題に関する解釈(三)のパブコメ
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国で冒認出願に対応して、異議申し立てをする際には、相手の出願よりも先に中国でビジネスを開始していると勝率が高くなりやすいです。
なお、中国の異議申し立てでは中国国内の証拠が重要視され、日本での活動実績はあまり評価されないという印象です。
また、冒認出願している相手方が、大量に他人のブランドを冒認出願していると、勝率が高くなりやすいです。
最近、中国では運用が変わり、冒認出願に対して厳しめな対応をするようになってきたそうです。
相手よりも先に出願することが一番ですが、仮に相手に登録されたとしても諦めずに異議申し立てを考えても良いと思います。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/