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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

日本では意匠には物品性などが必要です。

2020年6月17日

テーマ:意匠法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

意匠該当性要件を満たすためには、物品若しくは建築物の形状等又は画像についての創作である必要があります。

意匠法の対象とする物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいいます。

意匠法の対象とする建築物の形状などとは、以下の(1)又は(2)の少なくともいずれか一方に該当する必要があります。
(1)土地の定着物であること
(2)人工構造物であること。土木構造物を含む。

意匠法の対象となる画像は、以下の(1)又は(2)の少なくともいずれか一方に該当する必要があります。
(1)機器の操作の用に供される画像(以下、「操作画像」という。)
(2)機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(以下、「表示画像」という。)

このように、日本の意匠制度では、物品性などが必要とされています。

ただ、欧州連合知的財産庁(EUIPO)では、製品の外観が保護され、ロゴなども保護されてしまうなど、国によっては意匠の対象がことなるため、注意が必要です。
デザイン
画像は欧州連合知的財産庁のサイトより

参考:意匠審査基準

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