どんな商品名をつければ良いか その1
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
特許庁が中立の立場から、商標権の効力の範囲について審理する制度です。
期間としては最短3カ月で結論が出ます。
判定請求の印紙代は4万円です。
ただし、行政サービスの一種ですので、法的な拘束力はありません。
商標の判定制度の利用件数です。
2009年 7件
2010年 13件
2011年 4件
2012年 4件
2013年 7件
2014年 8件
2015年 2件
2016年 6件
2017年 8件
2018年 8件
特許行政年次報告書2019年版より
知られていないせいか、あまり使われていないようです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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