編集著作物についての判例
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
子どもの中学受験などの問題集。受験が終わると不要になるので、古本屋さんなどに売る人もいるかと思います。
基本的に、商品を正当に購入した際には著作権が消尽しているとされ、このような販売行為は許されます。
しかし、問題集や模試を無断で複製し、他人に販売する行為は複製権侵害になります。
この場合、刑事罰の対象になります(10年以下の懲役・1000万円以下の罰金)。
副業だと思って、そのような行為をしてはいけません。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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