同人誌にも著作権がある場合があります。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
本日、改正著作権法が成立しました。
2019年2月に出された法案からだいぶ練りこまれてバランスの取れたものになったのではないでしょうか。
刑事罰の対象は軽微なものや、反復継続などの要件もありますので、だいぶ限定されています。
なお、軽微なものの判断基準として、分量によるものと、画質によるものがあります。
文化庁の資料によれば、
軽微なものとして考えられる分量としては、
1.数十ページで構成されている漫画の1コマから数コマのダウンロード
2.長文で構成されている論文や、新聞記事などの1行から数行のダウンロード
3.数百ページで構成される小説の1ページから数ページのダウンロード
軽微なものとして考えられる画質としては
1.サムネイル画像のダウンロード
が挙げられていました。
実際には、裁判で個別具体的な事情が勘案されるでしょうが、一つの目安にはなるのではないでしょうか。
参考:侵害コンテンツのダウンロード違法化の制度設計に関する検討会資料
参考:改正案の説明資料(文化庁)
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/