商標権と意匠権との違い
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
本日、AINUという商標が出願されていたことがニュースになっていました。
今まで、アイヌ関係で登録されているのは、
アイヌヤマブドウ酒
アイヌタイムズ
アイヌ カムイの力
アイヌ グラファイト
の4つです。
アイヌ+αで登録が認められています。
なお、今回の出願のAINUは、標準文字による出願です。
広辞苑には、アイヌ(AINU)と書かれているため、AINUは、北海道のアイヌを表すと考えられます。
商標法4条1項7号の公序良俗違反の例として、歴史上の人物が挙げられています。
今まで、篤姫や、桂小五郎、野口英世、坂本龍馬、ガウデイなどがこの条文で拒絶されています。
歴史上の人物でも、縁のある地域が町おこしなどで出願することもあり、この場合登録が認められる場合もありますが、今回の場合は、外国人に夜出願で、北海道のアイヌの関係者による出願とも考えにくいです。
このため、4条1項7号の拒絶理由が通知される可能性が高いのではないでしょうか。
特許庁の判断が気になります。
参考:AINU(商願2020-34136)
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