商標法の改正の議論について
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
色彩のみからなる商標の現状について調べてみました。
2020年5月31日時点では、登録件数は全部で8件です。
登録5930334号(株式会社トンボ鉛筆)
登録5933289号(株式会社セブンイレブンジャパン)
登録6021307号(株式会社三井住友フィナンシャルグループ)
登録6021308号(株式会社三井住友フィナンシャルグループ)
登録6078470号(三菱鉛筆株式会社)
登録6078471号(三菱鉛筆株式会社)
登録6085064号(株式会社ファミリーマート)
登録6201646号(UCC上島珈琲株式会社)
色彩のみからなる商標は、原則として識別力がないとされるため(3条1項1号、2号、6号)、拒絶理由が通知されます。
これに対して、使用によって、識別力があると証明しなければなりません。
商標権は更新を続けることによって、権利期間が続いていきます。
このため、ある特定の色彩や、その色彩の組み合わせを、特定の者に永続的に独占させて良いのかという判断をするわけですから、基準が厳しいのも当然ですね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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