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コラム
懲罰的損害賠償制度
2020年5月29日
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
第39回特許制度小委員会 議事次第・配付資料を見ますと、懲罰的損害賠償制度の導入について議論が始まったようです。
元々我が国の損害賠償制度は実損害の填補を超える賠償は認められないと考えられていました。
しかし、米国・台湾・韓国では3倍賠償制度がありますし、中国では5倍賠償制度の導入が審議されています。
昨日書きましたが、日本は中国と比べて知財訴訟の数が少ないです。
人口が違うということもあるかもしれません。
しかし、中国では訴訟件数が増加傾向にあり、この10年間でその差は約8倍から約44倍に広がっています。
その理由の一つに損害賠償額が小さいということがあります。
以前、外資系企業の知財部の方に、
「日本で訴訟をしないのか?」
と尋ねました。
その時に、
「アメリカや中国で訴訟して、その時の和解に日本を指定すればよい。
日本での訴訟はさほど脅威じゃない。」
と言われました。
懲罰的損害賠償制度が導入されれば、日本での裁判も脅威を与えられるようになり、より利用する企業が増えるのではないでしょうか?
参考:第39回特許制度小委員会 議事次第・配付資料一覧
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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