内装の意匠の保護対象化 その1
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
意匠法がコピーライトアプローチで作られた国と、パテントアプローチで作られた国があるため、国ごとに制度が異なります。
例えば、意匠権の存続期間は国によって違います。
日本の意匠権の存続期間は出願から最長25年です(令和2年4月1日出願より)
一方で中国では出願日から最長10年です。
そして、台湾では出願日から最長15年です。
このように、特許や意匠と違って、国ごとに意匠権の存続期間が異なるなど国ごとの違いが大きいため、色々と難しさがあります。。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/