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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

意匠の創作とはなんだろうか。

2020年9月28日

テーマ:意匠法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

本日はデザインと法の創作者分科会の勉強会に参加しました。

デザイナーさんの佐藤ナオキさんの「佐藤ナオキのボツ本」や、
ウラからのぞけばオモテが見える」や
山中俊治さんの「デザインの小骨話」をもとに創作について議論しました。

今まで、意匠の創作となると具体的な形ができて創作という考え方を持っていました。

しかし、デザイナーさんたちの話を聞いていると、
「コト」のデザインと、「モノ」のデザインがあり、
近年では前者の「コト」のデザインが増えていることがわかりました。

また、アイデア(コンセプト)を考え、具体化する一連のプロセスを創作と
捉えているようでした。

共同意匠権者の認定をする場合に、何をすれば創作者かという基準を考えるにも
創作とは何かという考えを深めることが重要です。

例えば、商品の開発のきっかけとなるアイデアをもたらした営業は創作者になるのか?
マーケットデータを分析して、商品の開発コンセプトを考えたマーケターは創作者になるのか?
デザイン事務所で分業していた場合、どこまでが創作者になるのか?
Fusion360などのデザイン作成補助ツールでデザインが生成できる場合、指示を受けたオペレーターは創作者になるのか?
などなど、色々なケースが考えられます。

今のところ、特許の共同発明のように、着想と具体化の2つに分けて、
整理すれば良いのではないかと考えています。

例えば、

 新しい着想をして、そのデザインを具体化した場合には両方とも創作者。
 着想はあり来たりだけど、具体化されたデザインが新しい場合には、具体化した人が創作者。
 新しい着想で、パラメータを指示して、オペレーターがFusion360でジェネレートデザインした場合には着想した人が創作者。

というように考えています。

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