- お電話での
お問い合わせ - 03-5979-2168
コラム
意匠の創作とはなんだろうか。
2020年9月28日
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日はデザインと法の創作者分科会の勉強会に参加しました。
デザイナーさんの佐藤ナオキさんの「佐藤ナオキのボツ本」や、
「ウラからのぞけばオモテが見える」や
山中俊治さんの「デザインの小骨話」をもとに創作について議論しました。
今まで、意匠の創作となると具体的な形ができて創作という考え方を持っていました。
しかし、デザイナーさんたちの話を聞いていると、
「コト」のデザインと、「モノ」のデザインがあり、
近年では前者の「コト」のデザインが増えていることがわかりました。
また、アイデア(コンセプト)を考え、具体化する一連のプロセスを創作と
捉えているようでした。
共同意匠権者の認定をする場合に、何をすれば創作者かという基準を考えるにも
創作とは何かという考えを深めることが重要です。
例えば、商品の開発のきっかけとなるアイデアをもたらした営業は創作者になるのか?
マーケットデータを分析して、商品の開発コンセプトを考えたマーケターは創作者になるのか?
デザイン事務所で分業していた場合、どこまでが創作者になるのか?
Fusion360などのデザイン作成補助ツールでデザインが生成できる場合、指示を受けたオペレーターは創作者になるのか?
などなど、色々なケースが考えられます。
今のところ、特許の共同発明のように、着想と具体化の2つに分けて、
整理すれば良いのではないかと考えています。
例えば、
新しい着想をして、そのデザインを具体化した場合には両方とも創作者。
着想はあり来たりだけど、具体化されたデザインが新しい場合には、具体化した人が創作者。
新しい着想で、パラメータを指示して、オペレーターがFusion360でジェネレートデザインした場合には着想した人が創作者。
というように考えています。
皆さんはどう思われますか?
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/
関連するコラム
- 内装の意匠の保護対象化 その1 2020-01-25
- 意匠登録令の一部改正 2020-02-23
- 画像の意匠出願時の注意 2020-01-28
- 基礎となる意匠は保護したほうが良いのか? 2020-08-03
- 画像の意匠 2020-01-27
コラムのテーマ一覧
- 勉強
- 憲法
- 独占禁止法
- 欧州商標
- 書評
- 中国 著作権法
- 雑記
- 知財一般
- 実務
- インド
- 標準化
- 弁理士
- 表現の自由
- 中国 風習
- システム
- 価値評価
- 中国 特許
- 特許庁
- 海外商標
- 海外知財
- 欧州特許
- ツール
- JPlatPat
- 不正競争防止法
- 特許法
- 出願ソフト
- フィリピン 商標
- 米国法
- 台湾 商標
- 韓国 不正競争防止法
- 独占禁止法
- 意匠法
- 商標法
- 知財法
- 国際 出願件数
- 著作権 広告
- 商標登録 ゲーム
- 商標の類否判断
- 商標訴訟
- 著作権
- イギリス
- iPhone
- 中国商標法 改正
- 営業秘密
- 中国 ビジネス情報
- 商標 Q&A
- 中国商標 侵害
- インドネシア 意匠
- インドネシア 商標
- 中国 マーケティング
- インドネシア 進出
- 中国商標 調査 検索
- 中国商標 統計
- 中国専利法
- 中国 ブランド
- 中国 契約 ライセンス
- 海外進出 知財
- 中国商標 地名
- 中国 営業秘密
- 中国商標 異議申立
- 中国商標 指定商品 指定役務
- 中国 ドメイン
- 中国商標 類否
- 中国ビジネス
- 中国法
- 商標登録
- 知財戦略
- 中国商標
- 中国商標 登録
カテゴリから記事を探す
鈴木康介プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
鈴木康介のソーシャルメディア