中国商標の移転の時に気をつけること
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国商標でも登録要件として、識別力が求められます。
識別力がない(顕著な特徴を備えない)商標が、使用によって、商品の出所を識別することができるようになった場合には商標として登録を受けることができます。
その商標が顕著な特徴を備えるか審査されるときに、以下のような要素を判断するそうです。
1。商標に対する需要者の認識。
2。商標の指定商品・役務での実際の使用時間、使用方式と同業界での使用状況。
3。商標を使用する商品・役務の販売量、売上高、市場シェア。
4。商標を使用する商品・役務の広告宣伝の状況。
5。商標が顕著な特徴を備えるようになるその他の要素。
基本的には中国国内基準のため、なかなか難しいものがあります。
(識別力がない状態では中国商標は取れないですし、取れるほど有名になれば模倣品が多くなるでしょうし。。。)
可能であれば、最初から識別力のある名前で出願した方が望ましいです。
なお、拒絶査定不服審判の際には、審理時を基準として判断されます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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