公共の利益のための通常実施権の設定の裁定
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
特許出願準備中の発明の発明者が退職しそうな場合にはどうすればよいのでしょうか?
原則論として、特許を受ける権利は原則として発明者が持っています(特許法29条)。
しかし、特許を受ける権利は譲渡可能ですし(同33条1項)、職務発明規定がある場合には会社が特許を受ける権利を持つことになります(同35条3項)。
職務発明規定がある会社でしたら、会社側が特許を受ける権利を持っているため、そのまま出願しても問題ないですが、もしもない場合でしたら、発明者から特許を受ける権利を譲渡してもらう必要があります。
拒絶理由に該当する(同49条7号)など、問題が発生する可能性があるためです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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