公共の利益のための通常実施権の設定の裁定
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
特許権を取得するためには、新規性や進歩性などの要件を満たす必要があります(特許法29条など)。
新規性があるということは、簡単に言えば世界で一番新しいことです。
このため、日本でその発明が初めてであっても、アメリカや中国など他の国でその発明があった場合には新規性がないと判断されます。
進歩性があるということは、その分野の技術常識を持ち、研究開発の通常の技術的手段を持ち、通常の創作能力を発揮できるなどの能力を持つ当業者(専門家で構成されるチームなど)が、先行技術に基づいて容易に発明できないということです。
なお、進歩性が否定される方向に働く要素としては、
1.技術分野の関連性
2.課題の共通性
3.作用、機能の共通性
4.引用発明の内容中の示唆
5.設計変更など
6.先行技術の単なる寄せ集め
などが挙げられます。
また、進歩性が肯定される方向に働く要素としては、
1.有利な効果
2.阻害要因
などが挙げられます。
特許の拒絶理由として、進歩性が否定されることが多いです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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