コロナウイルス等の名前の由来
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標権の存続期間は10年ですが、更新することでいつまでも使い続けることができます。
このため、100年以上続く商標権もあります。
これだけ長い期間が経過すると出願した当時とビジネス領域が変わり、保護が不要になる区分があります。
この場合、更新手続きの際の商標権存続期間更新登録申請書の登録番号の下に、必要な区分を書くことで必要な区分だけを更新することができます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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