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プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
あずきバーというアイスをご存知でしょうか?
我が家では夏場に子どもが食べています。
商標法の条文を考えると、「あずきバー」という名前は登録するのが難しい名前です。
識別力がない(商標法3条1項3号)とされる可能性が高いからです。
実際、あずきバーが出願された時も商標法3条1項3号に該当すると判断され、拒絶されました。
しかしながら、審判、審決取消訴訟を得て、あずきバーが商標登録されました。
審決取消訴訟では、あずきバーの販売数量(H17年に1億3700万本、H22年には2億5800万本)、テレビコマーシャル(放映料が約1億2000万円)や、新聞などの広告の実績。ウェブの検索結果、第三者による書籍などから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認定し、商標法3条2項の要件が満たされるとしました。
この結果、あずきバーが商標登録されました。
商標法3条2項の要件を立証するには以下のような証拠で立証します。
1。商標の実際の使用状況を写した写真または動画
2。取引書類
3。出願人による広告物
4。出願商標に関する出願人以外のものによる紹介記事
5。需要者を対象とした出願商標の認識度調査の結果報告書
参考:平成24年(行ケ)第10285号(なぜかリンクがうまく貼れませんでした。)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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