他人の楽曲をPV化する場合に注意すること
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
Covid19の影響で、学校が休校になっています。
しかし、影響が長引いているため、徐々にオンラインで授業を行うケースが出てきています。
今まで、
1。対面授業で使用するを資料の複製
2。遠隔合同授業のための公衆送信
が認められていました。
前回の改正で、その他公衆送信の全てに関しても相当額の補償金を支払うことで可能になりました。
例えば、
1。オンデマンド授業で講義映像や資料を送信
2。スタジオ型でリアルタイムで配信する授業
3。対面授業の予習、復習用の資料をメールで送信
などです。
<文化庁 著作権法の一部を改正する法律 概要説明資料 より>
しかし、色々とあり、この補償金の額が今まで決まっていませんでした(このため、施行日が決まってませんでした。令和2年4月7日追記)
。
ところが、今回のCovid19に対応するため、文化庁が、著作権等管理事業者に新型コロナウィルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用についてのお願いを出しました。
それに伴って、NexToneやJASRACや日本ビジュアル著作権協会など複数の管理事業者が声明を出しています。
該当している教育関係の方は、一度文化庁の該当ページを確認されると良いと思います。
<参考>
文化庁の該当ページ
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