商標出願時に使用証明書は不要です。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
会社Aが会社Bに吸収合併され、その後会社Bが社名を会社Aに変えた場合、商標権の移転登録申請を行います。
では、移転登録申請を行う前に今まで旧会社B(新しい会社A)が商標出願をしていなかった場合(識別番号を持っていない場合)、新しい会社Aが商標出願しても会社Aが商標出願したと特許庁に認識されてしまいます。
その場合、願書のその他の欄に、旧会社Aと新会社Aが別会社である旨を記載することで、特許庁に新しい会社に変わったと認識してもらえ、新しい識別番号を入手できます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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