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商標的使用でなくても不使用取消審判で使用と認められた事例

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

日本では商標は実際に使用していなくても、使用する意思があれば登録することができる登録主義を採用しています。

このため、登録されても使われない商標権が存在する可能性があるため、不使用取消審判という制度があります(商標法50条)。

不使用取消審判は日本国内で3年以上使用されていない商標権が取り消されるという制度ですが、使用されていないとはどういうことでしょうか?

商標の使用は、商標法2条3項各号に定義され、一般的には、出所表示機能などを果たす態様で表示することと言われています。

しかし、不使用取消審判で別の基準を示した事例があります。

登録商標が小さく、型番が目立つように大きく表示された包装で、商品には型番しか表示されていないという事例で、裁判所は以下のように判断しました。

「商標法50条の主な趣旨は,登録された商標には,その使用の有無にかかわらず,排他独占的な権利が発生することから,長期間にわたり全く使用されていない登録商標を存続させることは,当該商標に係る権利者以外の者の商標選択の余地を狭め,国民一般の利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがあるので,一定期間使用されていない登録商標の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるというものである。
 上記趣旨に鑑みれば,商標法50条所定の「使用」は,当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足り,出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないというべきである。」

不使用取消審判を受けた場合、出所表示機能のない態様で使用していても、使用と認められることがあることを知っていた方が良いと思います。

平成27年11月26日判決言渡

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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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