意匠図面の著作物性
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
日本では、著作権登録制度はあまり使われていません。
著作権登録されていなくても裁判で争うことができます。
また、著作権登録していても裁判で認められないケースもあります。
一方、中国で著作権を用いて裁判で争う時は著作権登録があること前提で行われます。
このため、中国の代理人と話すときには互いの常識の違いを感じることがあります。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/