著作権の登録制度
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
日本では、著作権登録制度はあまり使われていません。
著作権登録されていなくても裁判で争うことができます。
また、著作権登録していても裁判で認められないケースもあります。
一方、中国で著作権を用いて裁判で争う時は著作権登録があること前提で行われます。
このため、中国の代理人と話すときには互いの常識の違いを感じることがあります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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