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中国の代理人との感覚の違い(著作権)

鈴木康介

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テーマ:著作権

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

日本では、著作権登録制度はあまり使われていません。

著作権登録されていなくても裁判で争うことができます。
また、著作権登録していても裁判で認められないケースもあります。

一方、中国で著作権を用いて裁判で争う時は著作権登録があること前提で行われます。

このため、中国の代理人と話すときには互いの常識の違いを感じることがあります。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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