ケニアの商標
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
日本では一つの区分であれば、商品の数が増えても印紙代が変わりません。
(類似群コードの数が多すぎると、使用意志の確認はありますが。。。)
一方、国によって、指定商品・役務が一定以上だと追加の印紙代がかかる国があります。
例えば、韓国は20商品・役務ですし、中国や香港は10商品・役務です。
このように、国によって指定商品・役務の追加印紙代なしの範囲が異なるため、日本と同じ指定商品・役務の数で出願すると、印紙代が増える可能性があります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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