故人の肉体を再生した場合の知財の問題など
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案が公表されています。
今回の改正は、いわゆる海賊版対策がメインとなっています。
漫画村などで違法にアップされた漫画がダウンロードされ、著作権者に損害が発生しているからです。
今回の改正案ができるまでに、スクショが違法になるかなど様々な議論があり、議論の結果バランスのとれたものになったのではないでしょうか。
主な改正項目は以下の通りです。
1。海賊版対策
リーチサイト対策
侵害コンテンツのダウンロード違法化
2。その他
写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大
行政手続に係る権利制限規定の整備
著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入
著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化
アクセスコントロールに関する保護の強化
プログラムの著作物に係る登録制度の整備
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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