銀英伝騒動
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
日本では、著作権は登録しなくても、著作物を作った時点で自然に権利が発生します。
著作権に関する5つの登録制度があります。
1。実名の登録
2。第一発行年月の登録
3。創作年月日の登録
4。権利の移転の登録
5。出版権設定の登録
では、このような著作権に関する登録制度は何のためにあるのでしょうか。
1の実名の登録は匿名やペンネームで著作物を公表した場合に、作者の本名の推定を受けることを目的として使われる制度です。ただし、後に同じ作品を実名で発表すれば保護期間を伸ばすことができます。
2、3の第一発行年月の登録などは、発行日などが争いになった時に立証負担を減らすために使われます。
ただし、登録がなくても発行された事実を証明する資料があれば、裁判では反論できます。
4、5の権利の移転の登録などは、二重契約などがあった場合に対抗要件を備えるために行われます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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