意匠の創作とはなんだろうか。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
意匠の存続期間は、設定の登録の日から20年でした(意匠法21条)。
しかし、今度の改正によって、出願日から25年に変更されます。
一部で特許出願をし、その後意匠出願に変更することによって、権利期間を長くする行為を行なっていた出願人がいたそうです。
このような抜け道を塞ぐことも今回の法改正の一環だったようです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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