なぜ、デットコピー商品は、国内で販売されて3年なのか?不正競争防止法2条1項3号
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
周知の他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等して、他人の営業などと混同する行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争とされます。
営業表示がキャラクターである場合,ある営業表示が不競法2条1項2号にいう他人の営業表示と類似のものに当たるか否かについては,具体的な取引の実情を考慮した上で判断されます。
例えば、マリカー事件のマリオでは、顔以外にも赤い帽子と長袖シャツ,帽子に描かれた「M」のマーク,青のオーバーオール, 白い手袋,茶色の靴といったものが複数組み合わされることによっても特徴付けられていて,「顔」も含めた全体に特徴があるものとされました。
そして、この事件では、公道カートに乗車した人物が、マリオの特徴である帽子と、赤い長袖シャツと、オーバーオールを有するコスチュームを着ていました。
そして、コスチュームを着て撮った写真がサイトに掲載されたことと、コスチュームを着て乗車する姿が映った動画などをYoutubeにアップしたことが自己の商品等表示に該当されるとされました。
また、コスチュームレンタルや、従業員がコスチュームを着用した行為も不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為とされました。
<参考>
令和元年5月30日判決言渡(中間判決)<=侵害論
令和2年1月29日判決言渡
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