白旗を揚げる前に
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
特許法第69条1項には、「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定されています。
発明を奨励し産業の発達に寄与するという特許法の目的から定められています。
この条文でいる「試験又は研究」は、以下のものとされています。
1。新規性、進歩性の有無を調査するための試験(特許性調査)
2。特許発明が実施可能であるかなどを調査する試験(機能調査)
3。改良・発展を目的とする試験
一方で、経済調査のための試験研究は、特許法69条1項にいう「試験又は研究」に該当されないとされています。
例えば、農薬取締法に基づく農薬登録申請のための薬効など適性試験は、技術の進歩を目的とするのではなく、販売を目的としているので「試験又は研究」に該当しないとされた事例があります(昭和62年7月10日判決)。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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