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同人誌と著作権

鈴木康介

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テーマ:著作権

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

漫画やアニメなどの同人誌(漫画)は著作権侵害になるでしょうかという質問を受けました。

原則的には、複製権や、翻案権などの侵害になります。

ただし、権利者から権利行使を受けない限りは民事も刑事もきません。

しかし、同人誌を買いてからプロデビューされた作者さんも多いですし、出版社もファンの活動や作家の卵になる可能性があるため、現状黙認されています。

では、同人誌自体に著作権はあるでしょうか。

同人誌は、多くの場合二次的著作物となりますから、著作権が発生します。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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