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プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
漫画やアニメなどの同人誌(漫画)は著作権侵害になるでしょうかという質問を受けました。
原則的には、複製権や、翻案権などの侵害になります。
ただし、権利者から権利行使を受けない限りは民事も刑事もきません。
しかし、同人誌を買いてからプロデビューされた作者さんも多いですし、出版社もファンの活動や作家の卵になる可能性があるため、現状黙認されています。
では、同人誌自体に著作権はあるでしょうか。
同人誌は、多くの場合二次的著作物となりますから、著作権が発生します。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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