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米国での知財の税制上の取り扱いの変化

鈴木康介

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テーマ:米国法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

本日(2/22)の日経新聞に、アメリカの税務当局が法人税の課税手法を変える方針を伝えた。という記事が掲載されていました。

日本企業の多くは、現地子会社の利益を、商標権や特許権などのライセンスフィーとして日本に送金しています。

この場合、利益が日本に集まるため、日本で納税する額が大きくなります。

現在、国の間で税金の奪い合いが起きているそうです。

今回のアメリカの税務当局の方針は、アメリカで利益を発生させ、アメリカの納税額を増やすことを目的としています。
(一方で日本国内での納税額は下がる可能性があると思います。)

細かい情報がないため、正確なことはわかりませんが、この方針の変更が、自社の知財をどの国に置くかと言うことに影響を与える可能性があります。

今後も情報を集めていきたいと思います。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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