独占禁止法と知的財産権との関係で気になった点
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
本日は、小田切先生の知的財産権と独占禁止法についての講義を聞きました。
独占禁止法は、知財とは考え方が異なるため、刺激を受け面白かったです。
独占禁止法の禁止行為
独占禁止法では、事業者による4類型の行為を禁止しています。
1。私的独占(支配型・排除型)
2。不当な取引制限
3。不公正な取引方法
4。企業結合(合併など)
違反した場合
1。排除措置命令:違反行為の取りやめ
2。課徴金納付命令:対象商品・役務の売上高に一定の率をかけた額の納付を命令する。率は行為、業態、企業の大きさによって額が異なります。
また、課徴金減免制度があります。立入検査前に申請すれば、5社までは課徴金を免除または減額されます。
3。刑事告発:個人は5年以下の懲役・500万円以下の罰金、法人は5億以下の罰金です。
ほとんどの場合執行猶予がついています。
米国の場合には、刑事罰となることが多く、日本人も複数名投獄されているそうです。
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