コロナの薬の特許権が中国で切れている話
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国の専利法の4次改正案では、権利者の保護が強化されています。
現行法ではない、故意侵害に対しては損害額の最大5倍までの賠償額が認められる規定が入るため、今後、特許権侵害時の損害賠償額が上昇する可能性があります。
また、法定賠償額が現行の1万元(約160万円)から100万元(約1.6億円)から、10万元(約1600万円)から500万元(約8億円)まで上昇します。
さらに、侵害者への文章提出命令が法に書かれ(現行は、司法解釈)挙証責任関連規定の整備されます。
また、侵害訴訟の時効が、現行法の2年から3年になります。
国務院専利行政部門は専利権者などの請求に応じて、全国で重大な影響がある専利権侵害紛争を処理できるようになります。
人民法院による発効した判決書などや、専利事業管理部門が下した権利侵害差止決定に基づき、権利侵害製品のリンクの削除、遮蔽、遮断等必要な措置を講じるようネットワークサービスプロバイダーに通 知できます。
ネットワークサービスプロバイダーは速やかに必要な措置を講じない場合、連帯責任を負うことになります。
一方で、権利行使においては、信義誠実及び権利濫用禁止原則の明確化が計られました。
日本でももう少し権利者の保護が強まっても良いと考えています。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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