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職務著作

鈴木康介

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テーマ:著作権

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

特許法に職務発明という制度があるように、著作権にも職務著作という制度があります(著作権法15条)。

以下の要件を満たすと職務著作として判断されます。

法人等の発意

法人などには、株式会社だけでなく、国や地方公共団体、財団法人、個人事業者も含まれているとされています。

法人等の発意には、取締役会や代表取締役の指示だけでなく、代表権がなくても指揮監督権限のある上司による指示や、創作後に法人などが承認した場合などが含まれるとされています。

ただ、職務上作成することが必要であるということは、法人等の発意に該当することがほとんどだと考えます。

法人等の業務に従事する者

法人等に雇用関係のある者や、役員などが含まれます。

また、雇用関係の存否が争われた場合には,法人などと著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに、法人等の指揮監督買いにおいて労務を提供するという実態にあり、法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを、業務態様、指揮監督の有無、対価の額、支払い等に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断されます(参考 RGBアドベンチャー事件)。

職務上作成する

法人等の業務の内容,著作物を作成する者が従事する業務の種類・内容,著作物作成行為の行われた時間・場所,著作物作成についての法人等による指揮監督の有無・内容,著作物の種類・内容,著作物の公表態様等の事情を総合勘案して判断されます。

例えば、特許事務所の勤務弁理士が、執筆したことは職務上作成するに該当しないとされた事例があります(「知的財産権入門」事件)。

法人等が自己の著作の名義の下に

法人等と規定されているので、業務従事者自身の名前で公表される場合は除かれます。

法人名と個人名が併記されている場合では、雑誌の編集作業において、個人名を併記した編集スタッフが法人の指揮監督に下にあるため、法人の著作とされた事例があります(ラストメッセージ事件)。

公表

これは、公表されたものだけでなく、創作時点で公表予定のものも含まれます。

その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない

契約で、従業員を著作者にすることも可能です。

<参考>
RGBアドベンチャー事件 平成13(受)216 

「知的財産権入門」事件 平成16年(ワ)第12686号 損害賠償請求事件

ラストメッセージ事件 平成6(ワ)9532
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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