内装の意匠の保護対象化 その1
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
意匠の明確な開示
1。意匠に係る物品の欄:
○○用画像と記載します。
なお、物品の一部として出願する場合は、現行どおり物品名を記載します。
例えば、情報表示用画像、コンテンツ視聴操作用画像、取引用画像、学習用画像、音量設定用画像、数値入力用画像などです。
2。図面等
プロジェクションマッピング等の立体的な奥行きのある画像について、「画像○○図」「画像展開図」等での特定が許容されます。
また、VRに用いられる、仮想空間内における配置等の表現を許容されます。
画像を含む意匠の意匠登録出願に係る意匠の認定
画像を含む意匠の意匠登録出願に係る意匠の認定は、以下の3点に関して、願書の記載及び願書に添付した図面等を総合的に判断されます。
(1)意匠に係る物品
画像を含む意匠の意匠に係る物品の使用の目的、使用の状態等に基づき、当該意匠に係る物品が有する用途及び機能が認定されます。
(2)「画像」の用途及び機能
「画像」の用途及び機能は、(1)で認定した画像を含む意匠の意匠に係る物品が有する用途及び機能に基づいて認定されます。
(3)「画像を含む意匠」の形態
「画像を含む意匠」の形態は、一組の図面及び断面図、斜視図、画像図等、その他必要な図に基づいて認定されます。
画像の意匠の類否判断上の留意点
「物品等の部分として画像を含む意匠」と「物品から独立した画像の意匠」の比較
「画像」と「画像+物品」の用途及び機能が比較されます。
つまり、物品の有する画像表示のための機能以外の機能も考慮して類否判断が行われます。
例えば、下の図面では、物品「冷蔵庫」(物品の部分として画像を含む意匠)と、画像「電子メール送信用画像」(画像意匠)とは、用途及び機能を考慮すると非類似になります。
しかし、物品「携帯情報端末」(物品の部分として画像を含む意匠)と、画像「電子メール送信用画像」(画像意匠)とは、用途及び機能を考慮すると類似になります。
「冷蔵庫」
用途及び機能:食品、飲料などの冷蔵とメール送信
「電子メール送信用画像」
用途及び機能:メール送信
「携帯情報端末」
用途及び機能:メール送信と情報処理
※図面は、改正意匠審査基準案の概要のものを使用しました。
<参考>
改訂意匠審査基準案の概要
改正意匠審査基準案
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