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画像の意匠

鈴木康介

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テーマ:意匠法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

4月1日から施行される改正意匠法で、画像の意匠も保護されるようになりました。

平成10年の意匠法改正では、物品の表示画面を部分意匠として登録することが可能になりました。
この時の保護対象は、それがなければ物品自体が成り立たない画面デザイン(例えば、液晶時計の時刻表示部等)に限定されていました。

平成18年の意匠法改正において2条2項が新設され、操作画像(物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像)が意匠法の保護対象に追加されました。
この改正により保護対象に追加されたのは、物品又は物品と一体として用いられる物品(ディスプレイ等)に表示される操作画像に限られました。

今回の改正により、物品から離れた画像自体として保護が受けられるようになりました。

画像の意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法

 機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであること。
 両方に該当するものも意匠を構成するとされます。
 当該画像を表示させるためのデータが物品にインストールされていることや、画像がどのようなものに表示されるかについては不問となりました。
 これによって、要件を満たせば、Webサービス系の画像も保護ができるようになりました。

画像意匠1
画像意匠2
※図面は、「画像の意匠」に係る意匠審査基準改訂の方向性(案) 要約資料より

物品又は建築物の表示部に表示された、物品又は建築物の部分とし

 物品又は建築物の機能を発揮するための操作の用に供される画像又は物品又は建築物の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること。
 当該画像が物品又は建築物に記録され、物品又は建築物の表示部に示されているものに限ります。「当該物品と一体として用いられる物品に表示される画像」は除かれます。
 両方に該当するものも意匠を構成することになります。

物品の部分画像意匠1
物品の部分の画像意匠2
※図面は、「画像の意匠」に係る意匠審査基準改訂の方向性(案) 要約資料より

参考
「画像の意匠」に係る意匠審査基準の改訂について(案)
「画像の意匠」に係る意匠審査基準改訂の方向性(案) 要約資料
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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