意匠の創作とはなんだろうか。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
昨日、PA会の中村先生の改正意匠法のセミナーに参加しました。
4月1日から施行されますが、今回は大幅な改正があり、実務も大きく変わります。
1。画像デザインの保護(意匠の定義の変更)
2。空間デザインの保護(不動産や、内装の保護)
3。関連意匠制度の拡充
4。意匠権の存続期間の延長(出願から25年に)
5。複数意匠一貫出願の導入
6。関節侵害規定の補充
7。創作水準の向上
8。その他
と、結構変わります。
今まで意匠制度と関係なかった業界も影響を受ける可能性があります。
今日から何回かに分けて、審査基準案を元に、改正法を解説していきたいと思います。
(個人的には、2の空間デザインの保護が気になります)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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